いま使っていない、もしくはただの物置になっている納屋をうまく活用できないか考えてはいませんか?
「納屋に何が入っているかも分からない」という人も少なくないでしょう。そんな納屋をリフォームして有効的に活用できたら良いですよね。そこで本記事では、以下について解説します。
●納屋のリフォームの活用方法
●納屋のリフォームにおける注意点
●納屋をリフォームする際にチェックしておくべきこと
本記事を参考に、ぜひ納屋を有効活用してください。
そもそも納屋とは何か?
納屋は、屋外に建てられてた物を納めておく小屋を指します。農業が盛んな地域でよく見られる農機具や収穫物などを補完するための大型の納屋から、住宅地で見られるような家庭菜園、ガーデニング用品、車両などを補完する貯めの小さなものまで様々な種類のものがあります主に農業器具や収穫物、飼料などを保管します。木造で建てられていることが多く、農業地域によく見られる建築物です。
今回はお部屋として利用するのに十分な大きさのある納屋のリフォームにフォーカスして解説していきます。
納屋のリフォームでできること
納屋のリフォームでは、次のようなことができます。
●住居として活用する
●離れとして活用する
●店舗として活用する
●収納スペースとして活用する
納屋をリフォームする前に、どのように活用したいかをよく検討しましょう。
住居として活用する
大規模なリフォームを行い、住居として活用することも可能です。狭く感じそうなイメージがありますが、リフォームによって圧迫感を感じず、開放感のある空間も実現できます。またプライバシーを確保しやすく、程よい距離感を保って生活したいと言う場合には検討してみる価値があると言えるでしょう。
ただし単純にもう一棟の家としてリフォームする事は難しいかもしれません。同一敷地に同じ用途の建物を建てることはできず、水回りを有する建物は「住宅」とみなされてしまうためです。
このハードルをクリアするには敷地を分割して、それぞれが道路に接するようにしたり、渡り廊下でつないで「一つの建物」にするなどの方法が考えられます。これらは様々な法規制を受けるなど簡単なことではありません。そのためどのように使用したいのか、何を実現したいのかというところから専門家に相談することがおすすめです。石友リフォームサービスでも住居へのリノベーションから、それ以外の方法まであらゆる角度からご提案をさせていただきます。
離れとして活用する
一般的な住宅としてリフォームすることはハードルが高いかもしれませんが、子ども部屋や書斎、趣味の部屋など、「離れ」として活用することは可能です。他にも次のような部屋にすることができます。
●書斎
●工房
●応接室
●アトリエ
●秘密基地
●スタジオ
●子ども部屋
●シアタールーム
●ワークスペース
●コレクション部屋
●セカンドリビング
●トレーニングルーム
納屋を離れとして活用することで、母屋と離れをうまく使い分けながら、自由で楽しい生活を送れるようになるはずです。
近年では在宅ワークが増えています。離れをワークスペースにすれば、母屋にいる間は「プライベート」、離れにいる間は「仕事の時間」のように、オンオフの切り替えに役立つはずです。また住宅とみなされない範囲の水回り設備に抑えてリフォームをすることになるので、ゆとりのある空間をつくり出すことが可能です。
ただし要件が行政によって異なる場合がありますのでお住まいの行政庁に問い合わせして確認しておきましょう。もちろんリフォーム専門会社にご相談いただくのもOKです。
店舗として活用する
ビジネスを行っている場合やこれから店舗経営を始めたいと考えている場合は、納屋を店舗として改修し、活用することも可能です。カフェや居酒屋などの飲食店、コワーキングスペース、美容室、イベントスペースといった店舗としての活用ができます。新しく建築するより安上がりで店舗経営を始められるためおすすめです。
ただし「倉庫」を「店舗」にするなど、建てた時点とは違う建物用途になる場合には確認申請が必要になる事があります。。またお住まいの地域によって営業できる業種が定められており、業種によっては許認可が必要な場合もあるので注意してください。
このような確認や申請手続きは非常に煩雑であり、一人で行うのは難しい部分があるので、まずはどのようなお店を作りたいのかを専門家に相談しておきましょう。
収納スペースとして活用する
納屋はもともと物置小屋として使われるスペースです。しかし、間仕切りを設けたり収納棚を設けるなどのリフォームによって、より便利な収納スペースとして活用できます。
ただ、老朽化した状態で収納すると、雨漏りや熱気などによって中の物が傷んでしまう可能性があります。間仕切りの設置に加え、屋根や外壁などをリフォームすると、より便利で安全な収納スペースになるでしょう。
納屋をリフォームするときの注意点
納屋をリフォームして使うときには、4つの注意点を把握しておきましょう。
●インフラ工事が必要になる場合がある
●断熱工事が必要になる場合がある
●工事期間が長くなる場合がある
●確認申請が必要になる場合がある
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
インフラ工事が必要になる場合がある
元々、納屋は農機具や機械などを収納することが目的であるため、多くの場合に水道、電気、ガスなどのインフラが通っていません。そのため使用目的によってはこれらのインフラ工事が必要となります。単純な小規模なリフォームだと思っていたら、意外と大がかりなリフォームになる場合があるのです。インフラ工事込みだと、それだけ費用もかかるため、経済面も考慮しておきましょう。
断熱工事が必要になる場合がある
納屋を住居や離れ、店舗として使用する場合、必ず既存の断熱性能の確認を行いましょう。断熱性能が低い場合は、快適性が落ちてしまうので、断熱工事が必須となります。納屋は原則として長時間にわたって人が滞在することは想定されていないため、基本的に断熱工事は必要になるでしょう。
念のため、断熱性能を調べたい場合は、業者に依頼してください。石友リフォームサービスでは、無料で床下の断熱材の有無などを調べられます。調査で他にどんなことができるか気になる方はコチラからお尋ねください。
工事期間が長くなる場合がある
納屋は大きくないものもあるため、リフォーム工事もすぐに終わるだろうと思っているでしょう。しかし、納屋を住居にする際に、インフラ工事や断熱、耐震工事が必要になる場合はその分だけ工事期間が長くなります。
たとえば、水道は母屋から分岐するのか、新たに水道を引き込むのか、排水計画はどのようにするのかなど、条件によって全く異なります。新設など役所の手続きが必要になる場合にはさらに時間がかかることが想定されますし、立地環境によっても工事期間は前後します。その他にも電気やガス工事が必要な場合はその分の工期を見込んでおくなど、余裕を持ったスケジューリングを行うようにしましょう。
確認申請が必要になる場合がある
納屋を住居や部屋、店舗として活用する場合、用途変更の確認申請が必要になる場合があります。新築や増築をして床面積が増える場合も同様です。ただし、増築が床面積10㎡以下で「都市計画区域外」「防火地域や準防火地域ではない」場合は確認申請が不要になります。
また、新築や増築をする場合には、固定資産税も増えることに注意が必要です。納屋のリフォームを検討している方は事前に把握しておきましょう。
耐震基準もチェックしておこう
納屋をリフォームする際には、耐震基準のチェックも必要です。日本の耐震基準は、1950年(昭和25年)に制定された後、1971年(昭和46年)、1981年(昭和56年)、2000年(平成12年)に大きな改正が行われました。1981年の5月31日までに確認申請を受けた建物は「旧耐震」、1981年6月1日以降に確認申請を受けた建物は「新耐震」、2000年6月1日以降に確認申請を受けた建物は「現行耐震基準」と呼ばれています。
●1981年以前:旧耐震
●1981年~2000年:新耐震
●2000年以降:現行耐震基準
2000年の改正は阪神淡路大震災がきっかけで行われたもので、壁の配置バランスや、接合部への金具取り付けの義務化などが規定されました。現行耐震基準が最も耐震基準が高いため、2000年以前に経てられた古い納屋は、耐震性能が低い可能性があります。
そのため、納屋をリフォームする前に耐震診断を実施し、必要であれば耐震工事も実施しておいた方がよいでしょう。とくに、収納スペース以外の「住居スペース」「離れ」「店舗」として活用する場合は、少しでも安心して活用できるように、耐震診断の実施と必要に応じた耐震工事をおすすめします。
まとめ
納屋のリフォームでは、現在の暮らしに合わせて様々な活用が可能です。上手に利用することで、デッドスペースになってしまっていた納屋がより快適な暮らしを実現する空間となる事でしょう。
ただし納屋のリフォームには多くの注意点があることも忘れないようにしましょう。用途によってはできないことや、非常に多くの手続きを行う必要がある場合もありますし、インフラ工事や断熱工事、確認申請が必要になる事もあります。もし、納屋のリフォームに関して気になる方や、「すぐにでも納屋のリフォームをしたい!」という方がいれば、まずは石友リフォームサービスにご相談ください。納屋をどのように活用したいのか、どのようなリフォームをイメージしているのかお聞かせいただければ、専門家として適切なプランをご提案いたします。相談だけでも受け付けているので、下記からお気軽にご相談ください。
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